越後製菓 裁判 勝訴 [エンタメ]
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越後製菓 裁判 勝訴
越後製菓が裁判に勝訴しました!
まさに「正解は越後製菓」でしたね!
いやー、うまいこと言ったなw
それはさておき、越後製菓の裁判について簡単に説明すると、
越後製菓の特許技術を侵害したとして、サトウ食品工業が訴えらたんです。
切り餅ってスーパーに行くと売ってますよね?
そうそうあの長方形のおもちです。
そのおもちの横側に少し切れ込みを入れて、おもちを焼いたときに、まるく膨らむのを防ぎ、
なおかつ長方形の形を維持しながら焼ける技術が越後製菓にはあるんです!
この技術はよく「切り込み」技術(なんかかっこいい名前つければいいのに^^)といわれており、
実際におもちを焼いてみると、焼いているうちにおもちが膨らんで、トースターの中でコロンって転がることがありません!
これは便利!(年に数個しかおもち食べないけど)
っとそんな特許技術をサトウ食品工業が侵害した!っと越後製菓のそんな主張ですが、
いったいどんなところが侵害に当たるのでしょうか?
争点となったのは、「切り込み」技術。越後製菓は、おもちの両サイドに切り込みを入れることで、
きれいにおもちを焼けるというこの技術を、2002年に特許出願。それから月日を経て2008年に登録が完了した。
これに対してサトウ食品工業は、負けるもんかと新しい技術を導入。
それが、切り餅の側面に加え、上下面にも切り込みを入れた。
これを受けた越後製菓は、サトウ食品工業の製品が特許を侵害しているとして提訴した。
一審(東京地裁判決)は、「特許は、切り込みをおもtの側面に限定するもので、
上下面に切り込みがあるサトウ食品工業の製品は特許侵害に当たらない」と特許権侵害を否定している。
これに対する、二審判決では、「おもちの側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」として特許権侵害を認めた。
これで越後製菓は逆転勝訴を勝ち得ました。
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越後製菓 裁判 勝訴
越後製菓が裁判に勝訴しました!
まさに「正解は越後製菓」でしたね!
いやー、うまいこと言ったなw
それはさておき、越後製菓の裁判について簡単に説明すると、
越後製菓の特許技術を侵害したとして、サトウ食品工業が訴えらたんです。
切り餅ってスーパーに行くと売ってますよね?
そうそうあの長方形のおもちです。
そのおもちの横側に少し切れ込みを入れて、おもちを焼いたときに、まるく膨らむのを防ぎ、
なおかつ長方形の形を維持しながら焼ける技術が越後製菓にはあるんです!
この技術はよく「切り込み」技術(なんかかっこいい名前つければいいのに^^)といわれており、
実際におもちを焼いてみると、焼いているうちにおもちが膨らんで、トースターの中でコロンって転がることがありません!
これは便利!(年に数個しかおもち食べないけど)
っとそんな特許技術をサトウ食品工業が侵害した!っと越後製菓のそんな主張ですが、
いったいどんなところが侵害に当たるのでしょうか?
争点となったのは、「切り込み」技術。越後製菓は、おもちの両サイドに切り込みを入れることで、
きれいにおもちを焼けるというこの技術を、2002年に特許出願。それから月日を経て2008年に登録が完了した。
これに対してサトウ食品工業は、負けるもんかと新しい技術を導入。
それが、切り餅の側面に加え、上下面にも切り込みを入れた。
これを受けた越後製菓は、サトウ食品工業の製品が特許を侵害しているとして提訴した。
一審(東京地裁判決)は、「特許は、切り込みをおもtの側面に限定するもので、
上下面に切り込みがあるサトウ食品工業の製品は特許侵害に当たらない」と特許権侵害を否定している。
これに対する、二審判決では、「おもちの側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」として特許権侵害を認めた。
これで越後製菓は逆転勝訴を勝ち得ました。
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